介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして、認定を受ける必要があります。(申請は無料)
お住まいの
区役所保健福祉課介護保険係で要介護認定の申請を行ってください。申請は、本人や家族のほか、ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)、介護保険施設、地域包括支援センターなどによる代行申請も可能です。
介護認定審査会による審査が行われ、原則として申請してから30日以内に認定結果が通知されます。認定された人には要介護度が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
「要支援1」「要支援2」、「要介護1」〜「要介護5」と認定された人が、介護保険のサービスを利用できます。
「要介護1」〜「要介護5」の人は施設サービスか在宅サービスの選択ができますが、「要支援1」「要支援2」の人は在宅サービスのみとなります。
■在宅サービスを受ける場合
「居住(介護予防)サービス計画」の作成が必要です。
「要支援1」「要支援2」の人は地域包括支援センターに、「要介護1」〜「要介護5」の人はケアマネージャー(居宅介護支援事業者)に相談してください。計画は、本人・家族・ケアマネージャー・サービス担当者が意見交換の上、利用者の希望や心身状態を考慮して作成します。(計画作成は無料)
■施設サービスを利用する場合
施設に直接申し込むか、ケアマネージャーに相談して施設を選んでください。