介護保険限度額・在宅介護サービス

在宅で介護をされている家族が、
ホームヘルパーなどの訪問介護や、
デイサービスなどの通所介護を利用した場合は、
介護保険(1割負担)の給付対象になります。

以下、1か月あたりの給付金上限額です。

要介護1: 16,580円
要介護2: 19,480円
要介護3: 26,750円
要介護4: 30,600円
要介護5: 35,830円

要支援1: 4,970円
要支援2: 10,400円


高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの利用負担が上限額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻される費用です。

・設定される上限額は、収入などによって決まります
(15,000円 〜 37,200円)
・同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、その合算分
・居住費、食費、日常生活費や福祉用具購入費、住宅改修費などは含まれません

詳細は、市役所などの地方自治体にお問い合わせください。

介護保険償還払いとは

通常、介護保険給付費(費用の原則9割)は、直接介護サービス事業所へ支払われるのですが(現物支給方式、つまり、利用者は1割分の支払いで済む)、利用者が費用の全額を一旦支払い、後で市から保険給付分の払い戻しを受ける形となるサービスもあります。

【介護保険が償還払いになるもの】

・介護費が高額な場合
・福祉用具の購入
・住宅の改修

金額が高額で、利用者の全額支払いが困難なときは、無利子の借り入れ制度もあります。
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介護保険による住宅改修

要介護認定または要支援認定を受けた人が、在宅での生活を快適にするための住宅改修に介護保険を利用できます。

介護保険給付を利用した住宅改修費の上限額は、20万円です。(実際は、一割は自己負担なので、1軒につき18万円が最大額)

【注意点】
事前申請が原則なので、必ず工事を始める前に相談するようにしましょう。

介護に関する専門家(介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター など)に、改修が必要である理由や証明などを作成してもらいます。

その他、事前に必要な書類として、介護保険住宅改修費支給申請書、改修業者の見積書、図面、所有者の承諾書などがあります。

※担当ケアマネージャーがいる方は、一番最初に相談してください。施工業者の紹介もしてくれるでしょう。



各地域の介護保険料額

介護保険は、お住まいの地域によって、納める、給付される料金が異なります。これは、市町村がそれぞれの地域における3年間の保険給付費の見込みに基づいて金額を決定するためです。

厚生労働省のホームページで全国の一覧(excelファイル)を公開しているので、確認してみましょう。

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp040531-1.html

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要介護認定の流れ

介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして、認定を受ける必要があります。(申請は無料)

お住まいの区役所保健福祉課介護保険係で要介護認定の申請を行ってください。申請は、本人や家族のほか、ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)、介護保険施設、地域包括支援センターなどによる代行申請も可能です。

介護認定審査会による審査が行われ、原則として申請してから30日以内に認定結果が通知されます。認定された人には要介護度が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。


「要支援1」「要支援2」、「要介護1」〜「要介護5」と認定された人が、介護保険のサービスを利用できます。

「要介護1」〜「要介護5」の人は施設サービスか在宅サービスの選択ができますが、「要支援1」「要支援2」の人は在宅サービスのみとなります。


■在宅サービスを受ける場合
 「居住(介護予防)サービス計画」の作成が必要です。
「要支援1」「要支援2」の人は地域包括支援センターに、「要介護1」〜「要介護5」の人はケアマネージャー(居宅介護支援事業者)に相談してください。計画は、本人・家族・ケアマネージャー・サービス担当者が意見交換の上、利用者の希望や心身状態を考慮して作成します。(計画作成は無料)


■施設サービスを利用する場合
 施設に直接申し込むか、ケアマネージャーに相談して施設を選んでください。

介護保険の被保険者について

介護保険の被保険者は年齢によって2つに分かれます。


■第1号被保険者・・・65歳以上の人

【保険料】
 所得などに応じて決定

【介護サービス利用可能者】
 介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護(予防)サービスを利用することができます。


■第2号被保険者・・・40歳から64歳までの人(医療保険加入者)

【保険料】
 加入している医療保険の算定に基づく

【介護サービス利用可能者】
 介護保険の対象になる加齢に伴う16種類の病気(※下記参照のこと)が原因で介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、介護(予防)サービスを利用することができます。

※ 老化が原因とされる16種類の病気
@がん(末期)
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 
A関節リウマチ
B筋萎縮性側索硬化症
C後縦靱帯骨化症
D骨折を伴う骨粗鬆症
E初老期における認知症
F進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
G脊髄小脳変性症
H脊柱管狭窄症
I早老症
J多系統萎縮症
K糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
L脳血管疾患
M閉塞性動脈硬化症
N慢性閉塞性肺疾患
O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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