介護保険償還払いとは

通常、介護保険給付費(費用の原則9割)は、直接介護サービス事業所へ支払われるのですが(現物支給方式、つまり、利用者は1割分の支払いで済む)、利用者が費用の全額を一旦支払い、後で市から保険給付分の払い戻しを受ける形となるサービスもあります。

【介護保険が償還払いになるもの】

・介護費が高額な場合
・福祉用具の購入
・住宅の改修

金額が高額で、利用者の全額支払いが困難なときは、無利子の借り入れ制度もあります。
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介護施設のおむつ代免除

介護に関する費用の中で、おむつ代はけっこうな額になります。居宅介護の場合は、自治体からおむつ給付金などが出る場合があるのですが、入院・入所だと、補助がないのが一般的です。

ただし、介護保険施設等は、介護保険給付対象に入るので、おむつ代を免除されます。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床)

※入所前に、施設に確認してください。

介護保険による住宅改修

要介護認定または要支援認定を受けた人が、在宅での生活を快適にするための住宅改修に介護保険を利用できます。

介護保険給付を利用した住宅改修費の上限額は、20万円です。(実際は、一割は自己負担なので、1軒につき18万円が最大額)

【注意点】
事前申請が原則なので、必ず工事を始める前に相談するようにしましょう。

介護に関する専門家(介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター など)に、改修が必要である理由や証明などを作成してもらいます。

その他、事前に必要な書類として、介護保険住宅改修費支給申請書、改修業者の見積書、図面、所有者の承諾書などがあります。

※担当ケアマネージャーがいる方は、一番最初に相談してください。施工業者の紹介もしてくれるでしょう。



徘徊高齢者等位置探索システムの利用

GPSを利用した徘徊高齢者等位置探索システムによって、認知症などが原因で所在が不明になった高齢者などの位置情報をつかむことができます。

行方不明になった方のご家族などからの依頼を受け、専用端末を身につけた認知症高齢者のいる場所を探します。

要介護認定されていなくても、専用端末を借りることができます。費用は、各地域によって異なりますが、専用端末のレンタル料500円前後(月額)と検索料が1回200円前後(1、2回目まで無料などもあり)と、それほど高額なものではないと思います。

お住まいの地域包括支援センターが窓口になっていますので、確認してみてください。

軽度認知障害(MCI)とは

軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)は、いわば認知症の前段階(予備軍)にある状態を指します。

重要な点は、認知症ではないということです。自分で、もの忘れや記憶障害を自覚でき、知的能力も日常生活能力も正常な状態だからです。

軽度認知障害と診断された方の約半数が、約5年以内に認知症へ発展するとも言われています。しかし、適切な予防や治療を行うことで、認知症の発症を防ぐこともできるので、心配な方は、外来やかかりつけの医者に診てもらうとよいでしょう。

介護保険で利用できる在宅サービス


【自宅利用】
・訪問介護(ヘルパー訪問)
・夜間対応型訪問介護 ※1)
・訪問入浴
・訪問看護(看護師訪問)
・訪問リハビリ
・居宅療養管理指導(医師、薬剤師訪問)

・福祉用具の貸与・購入 ※2)
・住宅の改修

【日帰り】
・通所介護(デイサービス)
・認知症対応型通所介護
・通所リハビリ(デイケア)

【短期間入所】
・短期入所生活介護(特別養護老人ホームなどへのショートステイ)
・短期入所療養介護(老人保健施設などへのショートステイ)

【その他】
・小規模多機能型居宅介護(「通い」「泊まり」「訪問」を提供するサービス)
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定施設での介護(有料老人ホームなど)

※1)要支援1、2の方は、受けられません。
※2)要介護度や身体の状態によっては、利用できないものもあります。

生活支援ショートステイとは

生活支援ショートステイとは、

介護保険サービスの対象とならなかった高齢者が、介護者の事情などで在宅生活が困難な場合や、介護者の心身の負担軽減を図る場合などに、特別養護老人ホームを一時的に利用できるサービスである。

地域包括支援センターのスタッフ

介護に関して幅広く相談にのってくれる地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどがチームとして活躍しています。

保健師は、主に健康や医療を担当し、医療機関の紹介、家族の健康、介護予防などを支援しています。

社会福祉士は、主に相談者の経済面を担当し、生活状況などの把握に努めます。

主任ケアマネジャーは、介護保険関連を担当し、介護予防サービスや介護保険適用の判断、計画の作成などを支援します。

このように介護の専門家が、それぞれの得意分野をカバーして、地域の支援を行っています。

介護保険が使える介護用品

福祉用具や介護用品に介護保険が適用されるのは、通常、貸与(レンタル)に限られています。しかし、直接、肌に接触するものに関しては、衛生上などの問題により、購入にも適用されます。

【介護保険で購入できるもの】

・腰かけ便座(和式用・洋式の高さ調整用など)
・ポータブルトイレ
・特殊尿器(自動採尿器など)
・入浴補助用具(入浴用いす、手すり、すのこなど)
・簡易浴槽(空気式、折りたたみ式など)

各地域の介護保険料額

介護保険は、お住まいの地域によって、納める、給付される料金が異なります。これは、市町村がそれぞれの地域における3年間の保険給付費の見込みに基づいて金額を決定するためです。

厚生労働省のホームページで全国の一覧(excelファイル)を公開しているので、確認してみましょう。

http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp040531-1.html

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